養育費が支払われないときはどうする?-離婚時に必ず公正証書作成を!相手の給料を差し押さえできる・・
離婚して子供の”養育費”の取り決めをしますが、 実際にその通りに養育費が払われな...
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これから母子家庭・シングルマザーになる前に・・離婚して子供の”養育費”の取り決めをしますが、
実際にその通りに養育費が払われない場合があります。
払ってもらえない時に相手にいちいち請求するのも面倒ですし、
もらえなければ子供の養育にも困ってしまいます。
そういう取り決めをきちんと決める為には
離婚の際、公正証書を作ると良いです。
あえて”離婚調停”を申し込み
養育費を取り決めた書類を残すのです。
そうすれば養育費の支払いが滞った時
裁判で正式に争う時の証拠になるのです。
まず、プレッシャーをかけるために
内容証明を送ってみましょう。
相手もその公正証書の存在を知っているので
それで支払ってくる場合もあります。
それでもダメな時は、家庭裁判所による履行勧告
履行命令を利用して下さい。
履行命令を無視した時には
10万円以下の科料に処せられますので
まず、応じてくると思います。
それでも相手に支払えない正当な理由が
ある場合は難しくなります。
公正証書を作っていれば、権利者が裁判所に申し立てすることで、
相手側の持っている財産を差し押さえるという
強制執行をすることも出来ます。
その場合、勤務先に連絡が行き
給与が差し押さえられることが多いでしょう。
これは、将来的な養育費に対しても執行が可能で
給与の半分までなら差し押さえが可能なのです。
ただ、手続きは面倒なのですが
子供にとっての当然の権利なので
あきらめずに申請しましょう。
あまり例はありませんが
養育費を一括で払ってくれるならありがたいですよね。
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