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離婚届の書き方・出し方って?-双方がサイン・捺印を忘れずに!24時間受付可能

離婚する時には、市役所から離婚届をもらってきて
書かなければなりません。

書き方はそれほど難しくはありませんが、
市役所から離婚届の用紙をもらう時に
見本を渡されることが多いのでそれを参考にした方が良いです。


離婚届は、離婚する相手と自分の両方で書かなければなりません。
サインして捺印も本人がしなければならないのです

結婚する時に同時に離婚届を書いておいて、
何かあった時はそれを提出して離婚するという約束をして置く。
という話をよく聞きますがこれは無効なのです。

離婚届は、どちらかが役所に提出すれば
一旦は受理してもらえるでしょう。
しかし、両方の合意がなければ
離婚届として有効ではないのです。

結局、後々揉める事になるので
勝手に離婚届けを提出してはいけません。

離婚届に記入しなければいけない内容は、
子供の親権、離婚後の姓、新しい戸籍をどうするかです。

また、離婚の種類、成人二人の署名が必要になりますが
裁判離婚の時はこの成人二人の署名は不要です。

それから印鑑と本人を証明する
身分証明書を持って行きましょう

離婚届は戸籍などを扱う窓口に提出しますが、
係の人が記入事項に漏れがないがチェックして、
受理されれば終了です。

離婚届は婚姻届と違って、どちらか片方が出す場合が多いので、
もう片方には離婚届けが受理されましたという通知が来て終わりです。

また役所には夜間に受付する場所も設置されていますので
離婚届は24時間いつでも提出することが出来ます。

そういった時は離婚届が確実に受理されたという通知が
両方に届くようになっています。

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離婚届の書き方・出し方って? そんな悩みに回答しています
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更新履歴

この記事のカテゴリーは「」です。2010年12月01日に更新しました。

この記事のカテゴリーは「 離婚届の書き方・出し方とは?」です。2010年11月29日に更新しました。

この記事のカテゴリーは「 離婚の際は弁護士に依頼する?」です。2010年11月28日に更新しました。

この記事のカテゴリーは「 離婚の際の財産分与って?」です。2010年11月26日に更新しました。

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